アクセス
交通ルート
電車の場合:JR和歌山駅、南海本線和歌山市駅より徒歩10分程
車の場合:三木町交差点すぐに位置。 阪和道和歌山インターから和歌山市役所、裁判所、和歌山城方面へ向かい、三年坂通りの屋形町交差点を右折約500m
バスの場合:
JR和歌山駅、南海本線和歌山市駅より京橋停留所下車東へ徒歩3分 三木町堀詰橋バス停他
海外通訳対応多言語電話通訳設置店
dragoman interpretation munshi ,Interprete, 통역 ,Interprète , مترجم, ล่าม ,Thông dịch viên, Переводчик,那是翻译外语的工作
(Overseas interpreter Usable at this office)
海外のビジネスマン等による通訳がご利用いただける電話設備機器を設置しております。
・handle phone calls You would speak through an interpreter
・request a customer to introduce other customers
・notification of rescheduling
バリアフリー設備
段差解消
車いす対応車両あり
音声案内付きATM
エレベーター
車いす
筆談器
湯浅町 、有田市 、大阪、奈良、京都のグループ施設に御用の時はお電話連絡お願いします。
専門家相談室 、相続センターや国際観光交流を目的として来られた方は、城近くの展示ルームやビジネススクール会議室・交流ルームもご用意してます。国際観光振興協議会 (屋形町2-5 和歌山メインストリート沿いビル)国際観光センター
人材募集中→南海鑑定センター株式会社 総務担当者までお願いします。
弊社はクライアント様調査の過程において知りえた情報を秘密事項として社内教育を行い、社員に対しても啓蒙活動を行っています。
「個人情報の保護に関する法律」に基づく公表事項
南海鑑定センター株式会社は、「個人情報の保護に関する法律」(以下「法」といいます。)に基づき、以下の事項を公表いたします。
1.個人情報の利用目的等
(1)書面で個人情報を直接取得する場合以外の方法で、個人情報を取得する場合の利用目的(法第18条第1項関係)
当社が不動産鑑定評価等業務または調査研究業務ならびにそれぞれの付帯業務の過程において取得する各種個人情報につきましては、地価公示・地価調査ほかの公的評 価および不動産鑑定士等が行う鑑定評価等業務※1または不動産鑑定士等を含む当社職員が行う調査研究業務※2ならびにそれぞれの付帯業務に限って、利用させていただきます※3。
※1 「鑑定評価等業務」とは、不動産の鑑定評価ならびに不動産鑑定士等の名称を用いて行う不動産の客観的価値に作用する諸要因に関しての調査・分析または不動産の利用、取引もしくは投資に関する相談に応じる業務をいいます(不動産鑑定評価に関する法律第2条の2)。
※2 「調査研究業務」とは、不動産の評価、経営等に関する研究および受託調査等をいいます。
※3 不動産鑑定評価に関する法律第38条において不動産鑑定業者ならびにその業務に従事する不動産鑑定士および不動産鑑定士補は、その業務上取り扱ったことにつ いて知り得た秘密を守る義務が課されています。
(2)本人の求めに応じて第三者提供を停止することとしている場合の公表事項(法第23条第2項関係)
現在のところ、該当はございません。
(3)共同利用に関する公表事項(法第23条第4項関係)
当社は、取得する取引事例等に関する個人データを下記により共同利用いたします。
[1] 共同して利用する者の範囲:(社)日本不動産鑑定協会の会員等
[2] 共同して利用される個人データの項目:物件所在地、価額、面積、面する道路の幅員などの個別的な、あるいは公法上の制限、所在する地域の特徴などの地域的な価格形成要因のデータ項目等
[3] 利用目的:地価公示、地価調査ほかの公的評価および不動産の鑑定評価に関する法律第2条の2に定められた鑑定評価等業務
[4] 管理責任者:社団法人日本不動産鑑定協会(その下部組織である地域会を含む)及びその団体会員である都道府県不動産鑑定士協会
2.保有個人データに関して、本人の知り得る状態に置くべき事項(法第24条第1項関係)
当社の保有個人データについて以下の事項を公表いたします。
(1)個人情報取扱事業者の氏名又は名称:南海鑑定センター株式会社
(2)保有個人データの利用目的:鑑定評価等業務※1または調査研究業務※2ならびにそれぞれの付帯業務 ※1 「鑑定評価等業務」とは、不動産の鑑定評価ならびに不動産鑑定士等の名称を用いて行う不動産の客観的価値に作用する諸要因に関しての調査・分析または不動産の利用、取引もしくは投資に関する相談に応じる業務をいいます (不動産鑑定評価に関する法律第2条の2)※2 「調査研究業務」とは、不動産の評価、経営等に関する研究および受託調査等をいいます。
(3)開示・訂正等・利用停止等にかかる手続き開示等の求めに応じる手続等に関する事項(法第29条関係)
(4)苦情の申し出先は、下記のとおりです。
〒640-8107 和歌山市三木町堀詰1番地
南海鑑定センター株式会社
総務部情報管理室 個人情報開示等請求受付係
電話:073-402-0701 FAX:073-402-0702
(5)認定個人情報保護団体の名称及び苦情の申し出先
現在、当社の所属する認定個人情報保護団体はありません。
3. 開示等の求めに応じる手続等に関する事項(法第29条関係)
(1)開示の求めの対象となる保有個人データの項目
開示の求めの対象は、開示の求めをされたご本人に関する当社の保有個人データ※1でございます。
※1 保有していない場合もございます。
不動産鑑定評価書(控)記載の個人データ
対象不動産の所在、所有権者の氏名、テナントの氏名等
不動産鑑定評価の依頼に関して取得された個人データ
対象不動産の所在、依頼者の氏名、テナントの氏名等
社団法人日本不動産鑑定協会作成の会員録
会員の氏名、住所、勤務先、電話番号等
(2)開示等の求めの申し出先
開示等のご請求は下記宛、所定の申請書に必要書類(3.参照)を添付の上、郵送によりお願い申し上げます。なお、封筒に朱書きで、「開示等請求書類在中」とお書き添え頂ければ幸いでございます。
〒640-8107 和歌山市三木町堀詰1番地
南海鑑定センター株式会社
総務部情報管理室 個人情報開示等請求受付係
電話:073-402-0701 FAX:073-402-0702
(3)開示等の求めに際してご提出いただく書面及び手数料等
「開示等の求め」を行われる場合は、下記の<1>「申請書様式」をダウンロードし、所定の事項をすべてご記入のうえ、<2>「本人確認のための書類」を同封して、上記開示等の求めの申し出先までご郵送ください。なお、申請書がダウンロードできない場合は、返信用の80円切手と申請される方の住所、氏名を記載した返信用封筒を同封し、上記開示等の求めの申出先へ郵送でご請求ください。折り返し申請書様式を送付させていただきます。
①.申請書様式
保有個人データ開示申請書(開示等様式1PDFファイル)
保有個人データ訂正等申請書(開示等様式2PDFファイル)
保有個人データ利用停止等申請書(開示等様式3PDFファイル)
保有個人データ第三者提供停止申請書(開示等様式4PDFファイル)
②.本人確認のための書類運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1つ以上と印鑑証明書(申請書に押印された印鑑にかかるもの)
③.代理人による開示等の求め
「開示等の求め」をされる方が未成年者又は成年被後見人の法定代理人若しくは、「開示等の求め」をなさることにつきご本人が委任した代理人の場合は、上記 3<2> の書類に加えて下記の書類<1>又は<2>を必ずご同封下さい。
a.法定代理人の場合法定代理権があることを確認させていただくための書類(戸籍謄本写等)
法定代理人ご本人であることを確認させていただくための書類
運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1つ以上と印鑑証明書(申請書に押印された印鑑にかかるもの)
b.委任による代理人の場合委任状(本人の実印を押印したもの)
代理人ご本人であることを確認させていただくための書類
運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1つ以上と印鑑証明書(申請書に押印された印鑑にかかるもの)
4.苦情および相談の受付に関する事項(法第31条関係)
当社の個人情報の取扱いに関する苦情または相談については、
[1]電話、[2]FAX または、[3]郵送でお申し出くださいますようお願い申し上げます。
5.認定個人情報保護団体の名称及び苦情の申し出先
現在、当社の所属する認定個人情報保護団体はありません。
6.開示等の求めに対する回答方法
申請者の申請者記載住所宛に書面によってご回答申し上げます(簡易書留で送付させていただきます)。
7.開示等の求めに関して取得した個人情報の利用目的及び保存期間
開示等の求めにともないまして取得いたしました個人情報は、開示等の求めに必要な範囲のみで取り扱うものといたします。ご提出いただいた書類は、開示等の求めに 対するご回答が終了した日より2年間保存し、その後廃棄させていただきます。
次に定める場合は、不開示とさせていただきます。不開示と決定いたしました場合は、その旨、理由を付記してご通知申し上げます。また、不開示の場合につきましても所定の手数料を頂戴いたします。
•開示の求めの対象が、法第2条で定義する保有個人データに該当しない場合
•本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
•当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
•他の法令に違反することとなる場合
•申請者の個人情報の存在が認められない場合
•代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
•所定の申請書類に明らかな虚偽がある場合






